当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます

 

詳細は事務局へお問い合わせください。

 

税制上の優遇措置について
当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。


法人の場合

一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金算入することができます。
(所得金額 x 6.25 %+資本金等の額 × 0.375%)×1/2


個人の場合

次のとおりの額が所得控除の対象となります。
寄附額-2,000円(寄附額は所得金額の40%相当額が限度)

 

※法人・個人いずれの場合も上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。確定申告の際は、当財団が発行する領収書の提示が必要となります。
※個人の場合は、そのほか地方税(個人住民税所得割)の控除や、相続税の控除を受けられる場合があります。

 

お問い合わせ・お申込みは

当財団への寄附について、ご不明な点、ご相談等ございましたら事務局までご連絡ください。
公益財団法人 京都労働者総合会館
〒604-8854
京都市中京区壬生仙念町30-2
電話 075-801-5311